こんにちは!ちゃいこさんです・:*+.(( °ω° ))/.:+
ちゃいふすは注文住宅でマイホームを購入しています。
マイホームのモノ自体は特段問題ないのですが、ハウスメーカーの事務的な面があまりにもひどく、
価格について泣き寝入りするような場面が多かったため、少しでもお金を取り戻すべく紛争関係について調べました。
今回は、少々穏やかではないのですが、同じように折り合いがつかず困っている方向けへの記事です。
住宅紛争の解決方法は大きく2種類あります
希望する解決方法によって取るべき手段が大きく2つあります。
①双方の歩み寄りで落とし所をつけたい場合、または短期間で問題解決を図りたい場合
建設工事紛争審査会による「あっせん」または「調停」にて解決を図りましょう。
②徹底的にやりたい場合、または期間にかかわらず白黒ハッキリさせたい場合
裁判所による「民事調停」からの「民事訴訟」にて解決を図りましょう。
それぞれの解決方法の特徴とメリット、デメリット
①双方の歩み寄りで落とし所をつけたい場合、または短期間で問題解決を図りたい場合
建設工事紛争審査会による「あっせん」または「調停」にて解決を図りましょう。
建設工事紛争審査会とは、国土交通省直下の、建設業法に基づいて設置された公的機関です。
弁護士の無料相談にも行ったのですが、ハウスメーカーは、この審査会では下手な対応はできないという意見もありました。
※ハウスメーカーは、国土交通省の許可のもと営業ができているため
<メリット>
・手続き等が簡単で専門家が確実に対応してくれる
・費用が比較的安い(〜10万円)
<デメリット>
・強制力がないため、出席を断られてしまう可能性がある
・ここでの結論に意義を申し立てる場合、再度改めて手続きが必要になり二度手間になる
②徹底的にやりたい場合、または期間にかかわらず白黒ハッキリさせたい場合
裁判所による「民事調停」からの「民事訴訟」にて解決を図りましょう。
民事調停は、簡潔にいえば上記の審査会で行われるものを裁判所で行うだけのものです。
では何が上記の審査会とは違うかというと、民事訴訟に発展させる場合に、手続きがスムーズにできる点が大きく異なります。
民事訴訟とは、裁判です。
裁判は強制力があるため、出廷を断れません。
<メリット>
・出廷に強制力があり、必ず問題に対する結論が出る
・民事調停からの民事訴訟への以降時、同じような書類を再提出する必要がないので楽
<デメリット>
・お願いする弁護士を自分で探す必要がある
・費用がかさむ(数十万円〜)
具体的な解決までの流れ
いずれの方法にせよ、具体的には以下の流れが良いかと思います。
住宅に関する揉め事が発生
↓
請負先と相談
↓
弁護士無料相談、建設工事紛争審査会の方に相談
↓
請負先と再相談
この際、上記の手続きを考えていることを併せて説明
↓
上記の解決策を図る
・出廷してくれそうな場合、建設工事紛争審査会
・出廷してくれなさそうな場合、民事調停からの民事訴訟
そもそも揉めることのないように、予防しておきましょう
揉め事が発生する前に対策を打っておくことが双方にとって良いのは間違いありません。
そのために、打ち合わせには必ずボイスレコーダーを一緒に持参しておくのが吉です。
「自分、気が変わってしまう質なのでご迷惑をおかけしないように」
と伝え、打ち合わせ後は音声データをメールで担当者及び責任者宛に送付しましょう。
ハウスメーカーとの打ち合わせは以下の記事を参考にしましょう。
まとめ
- 住宅に関する揉め事は、「建設工事紛争審査会」または「裁判所」で解決できます。
- 建設工事紛争審査会では、あっせんまたは調停での解決がおすすめです。
- 裁判所では、民事調停からの民事訴訟の流れがおすすめです。
- それ以前に、揉め事が起きないよう、打ち合わせにはボイスレコーダーを持参しましょう。
それでは、楽しいファミリーライフを😌
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